キャリアアップ助成金「正社員化コース」のポイント

有期雇用やパート従業員を正社員として雇用したいと考えていても、「人件費の増加が心配」「正社員化のコストが負担になる」という悩みを抱えている経営者の方は多いのではないでしょうか。そんな企業を支援するのが、キャリアアップ助成金の正社員化コースです。この制度を活用すれば、1人あたり最大72万円の助成金を受給できる可能性があります。

ただし、申請のタイミングを誤ったり必要書類に不備があったりすると、せっかくの助成金が受け取れないケースもあります。この記事では、キャリアアップ助成金の正社員化コースの仕組みと受給要件、申請時の注意点について詳しく解説します。

キャリアアップ助成金「正社員化コース」とは

助成金の基本情報

キャリアアップ助成金の正社員化コースは、有期雇用労働者やパート・アルバイトなどの非正規雇用労働者を正社員に転換した企業に対して支給される助成金です。厚生労働省が実施しており、非正規雇用労働者のキャリアアップと雇用の安定を目的としています。

中小企業の場合、1人あたりの支給額は以下のとおりです。

  • 有期雇用労働者を正規雇用に転換:57万円(生産性要件を満たす場合は72万円)
  • 無期雇用労働者を正規雇用に転換:28万5,000円(生産性要件を満たす場合は36万円)

大企業の場合は支給額が異なり、有期雇用から正規雇用への転換で42万7,500円(生産性要件を満たす場合は54万円)となります。なお、1事業所あたり1年度で最大20人まで申請が可能です。

対象となる企業・労働者

この助成金を受給できる企業には、いくつかの要件があります。主な要件は以下のとおりです。

  • 雇用保険適用事業所であること
  • キャリアアップ計画書を作成し、管轄労働局長の認定を受けていること
  • 正社員化後6ヶ月以上継続雇用し、賃金を支払っていること

対象となる労働者の要件は次のとおりです。

  • 正社員化前に6ヶ月以上の有期雇用または無期雇用として雇用されていること
  • 正社員化後も同一事業所で継続雇用されること
  • 社会保険に加入していること

ただし、次のようなケースは対象外となります。

  • 事業主または取締役の配偶者、三親等以内の親族
  • 正社員化前に正社員として雇用されたことがある者(一部例外あり)
  • 支給申請日に離職している者

受給要件の詳細チェックポイント

雇用形態の転換要件

助成金を受給するには、正社員化前後の雇用期間に注意が必要です。有期雇用労働者の場合、正社員化する前に同一事業所で6ヶ月以上雇用されている必要があります。この期間には、雇用契約の更新があっても通算で計算できます。

正社員化した後は、転換後6ヶ月以上継続して雇用し、その期間の賃金を支払うことが求められます。この6ヶ月間の雇用と賃金支払いが確認できて初めて、支給申請が可能になります。

転換日の設定については、就業規則や雇用契約書に明確に記載することが重要です。転換日が曖昧だと、申請時に不備と判断される可能性があります。

賃金要件と社会保険加入

正社員化する際には、転換前と比較して基本給を3%以上増額する必要があります。この計算方法について、具体例で説明します。

例えば、有期雇用時の時給が1,200円で月160時間勤務(月額19万2,000円)だった場合、正社員化後の基本給は19万7,760円以上(3%増)にする必要があります。

項目 転換前 転換後(最低額)
基本給 192,000円 197,760円
増額率 3.0%

注意点として、賞与や諸手当は基本給の計算に含めません。あくまで基本給のみで3%以上の増額が必要です。また、正社員化後は健康保険と厚生年金保険への加入が必須となります。

正社員化前に準備すべき書類

助成金申請をスムーズに進めるには、正社員化を実施する前に以下の書類を整備しておく必要があります。

就業規則の整備
10人以上の労働者を雇用する事業所では、就業規則に正社員転換の規定を明記し、労働基準監督署に届け出る必要があります。10人未満の事業所でも、転換制度を明文化した規程の作成が求められます。規程には、転換の対象者、試験や面接の有無、転換時期などを具体的に記載します。

雇用契約書の作成
正社員化前後の雇用契約書には、雇用形態、賃金額、労働時間、社会保険の加入状況などを明確に記載します。特に基本給の金額は、3%増額要件を満たしていることが一目で分かるようにしておくと審査がスムーズです。

キャリアアップ計画書の提出
正社員化を実施する前に、キャリアアップ計画書を作成し、管轄の労働局に提出して認定を受ける必要があります。計画書には、計画期間(3年以内)、対象者、目標、取り組み内容などを記載します。

よくある不支給理由

実際の申請では、以下のような理由で不支給となるケースが見られます。

申請期限の見落とし
最も多い不支給理由の一つが、申請期限の超過です。支給申請は正社員化後6ヶ月の賃金を支払った日の翌日から2ヶ月以内に行う必要があります。例えば、4月1日に正社員化し、9月分の賃金を10月25日に支払った場合、12月25日までに申請しなければなりません。

賃金要件の計算ミス
基本給の3%増額要件を満たしていると思っていても、計算方法が誤っていたり、手当を基本給に含めて計算していたりするケースがあります。申請前に正確な計算を確認することが重要です。

必要書類の不備
就業規則の転換規定が不十分だったり、雇用契約書に必要事項が記載されていなかったりすると、書類不備として受理されません。特にキャリアアップ計画書の認定を受けずに正社員化を実施してしまうと、助成金の対象外となります。

相談事例
ある製造業の企業様から、「有期雇用のパート従業員3名を正社員化したが、1名だけ助成金が不支給になった」というご相談がありました。詳しく確認したところ、その1名は正社員化前の雇用期間が5ヶ月だったため、6ヶ月以上という要件を満たしていなかったことが判明しました。正社員化のタイミングを少し遅らせるだけで受給できたケースでした。

まとめ

キャリアアップ助成金の正社員化コースを活用すれば、正社員化にかかるコスト負担を大きく軽減できます。助成金を受給することで、優秀な人材の確保と定着率の向上を同時に実現できるでしょう。

重要なポイントを3つにまとめます。

  • 事前準備が必須:キャリアアップ計画書の提出と就業規則の整備は正社員化前に完了させる
  • 賃金要件を正確に:基本給の3%増額を正確に計算し、雇用契約書に明記する
  • 申請期限を守る:正社員化後6ヶ月経過後2ヶ月以内という期限を厳守する

助成金の要件は複雑で、申請手続きにも専門的な知識が必要です。自社が対象になるか分からない、申請方法に不安があるという場合は、社会保険労務士などの専門家に相談されることをおすすめします。まずは自社に正社員化の対象となる従業員がいるか確認することから始めてみてはいかがでしょうか。

労務に関するご相談はSalt社会保険労務士法人までお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料で承っております。

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