変形労働時間制を導入している企業の人事労務担当者の方から、「繁忙期に1日10時間働かせても残業代は不要なのか」「通常の労働時間制と何が違うのか」といったご相談を数多くいただきます。変形労働時間制における残業の判定は、通常の労働時間制とは異なる特有のルールがあり、理解が不十分だと未払い賃金のリスクにつながります。この記事では、変形労働時間制における残業の基本的な考え方から、実務で間違えやすい計算のポイントまで、社会保険労務士の視点から分かりやすく解説します。
変形労働時間制における残業の基本的な考え方
変形労働時間制では、通常の労働時間制とは異なる残業判定のルールが適用されます。ここでは、法定労働時間の考え方と、3つの判定基準について詳しく見ていきましょう。
通常の労働時間制との残業判定の違い
通常の労働時間制では、1日8時間・1週40時間を超えた労働時間がすべて残業(時間外労働)として扱われます。これは労働基準法第32条に定められた法定労働時間です。
一方、変形労働時間制(労働基準法第32条の2から第32条の5)では、一定期間を平均して週40時間以内であれば、特定の日や週で法定労働時間を超えても、それが直ちに残業とはならないという特徴があります。
例えば、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用している場合、繁忙期の月曜日に10時間労働、閑散期の金曜日に6時間労働というように、業務の繁閑に応じて柔軟な労働時間設定が可能です。
| 項目 | 通常の労働時間制 | 変形労働時間制 |
|---|---|---|
| 法定労働時間 | 1日8時間・1週40時間 | 期間平均で週40時間 |
| 残業の判定 | 毎日・毎週で判定 | 3つの基準で判定 |
| 柔軟性 | 低い | 高い |
1日・1週・期間全体の3つの判定基準
変形労働時間制における残業は、以下の3つの基準で判定します。いずれか1つでも超えた場合、その超えた時間が時間外労働となります。
【判定基準1】1日単位の判定
就業規則や労使協定で定めたその日の所定労働時間を超えた時間が残業になります。ただし、所定労働時間が8時間以内の場合は8時間を超えた時間、所定労働時間が8時間を超える場合はその所定労働時間を超えた時間が対象です。
- 所定労働時間が7時間の日に9時間働いた場合 → 8時間超の1時間が残業
- 所定労働時間が10時間の日に11時間働いた場合 → 10時間超の1時間が残業
【判定基準2】1週単位の判定
就業規則や労使協定で定めたその週の所定労働時間を超え、かつ週40時間を超えた時間が残業になります。
- 所定労働時間が週42時間の週で45時間働いた場合 → 42時間超の3時間が残業
【判定基準3】変形期間全体での判定
変形期間全体での法定労働時間の総枠を超えた時間が残業になります。法定労働時間の総枠は以下の式で計算します。
法定労働時間の総枠 = 40時間 × 変形期間の暦日数 ÷ 7
例えば、1ヶ月単位の変形労働時間制で暦日数が31日の月の場合:
40時間 × 31日 ÷ 7 = 177.1時間(小数点以下切り捨てで177時間)
この177時間を超えて働いた時間のうち、既に1日・1週の判定で残業とカウントされていない時間が、期間全体での残業時間となります。
変形労働時間制の残業代計算で間違えやすいポイント
変形労働時間制の残業代計算では、制度の理解不足から計算ミスが発生しやすい傾向があります。ここでは実務でよくある間違いと正しい考え方を解説します。
繁忙期の長時間労働が残業にならないケース
変形労働時間制の最大のメリットは、事前に定めた範囲内であれば、特定の日に長時間労働をさせても残業代が発生しない点です。
【具体例】1ヶ月単位の変形労働時間制を採用している製造業A社のケース
A社では、月初の繁忙期に以下のようなシフトを組んでいます。
- 月曜日から金曜日:1日9時間勤務(所定労働時間9時間と設定)
- 土曜日:1日5時間勤務(所定労働時間5時間と設定)
- 日曜日:休日
この週の総労働時間は50時間(9時間×5日+5時間×1日)ですが、事前に就業規則で定めていれば、週40時間を超える10時間分も直ちには残業扱いになりません。
ただし、実際に月曜日に10時間働いた場合は、所定労働時間9時間を超える1時間が残業となります。これは判定基準1(1日単位)に該当するためです。
当事務所の顧問先である運送業B社では、導入当初この仕組みを理解せず、「変形労働時間制だから繁忙期の残業代は一切不要」と誤解していました。労働基準監督署の調査で指摘を受け、過去2年分の未払い残業代約350万円を支払う事態となりました。
実は残業扱いになる見落としがちな時間
変形労働時間制でも、以下のような時間は残業として扱わなければならないケースがあります。実務でよく見落とされるポイントをチェックリスト形式でまとめました。
【残業判定チェックリスト】
- 所定労働時間を超えた時間:その日の所定労働時間が7時間なのに8時間働いた場合、1時間は残業(所定労働時間が8時間以内の場合、8時間までは残業にならない)
- 所定労働時間が8時間超の日にさらに超えた時間:所定10時間の日に11時間働いた場合、1時間は必ず残業
- 週の所定労働時間を超え、かつ40時間超の時間:所定42時間の週に45時間働いた場合、3時間は残業
- 変形期間の法定労働時間総枠を超えた時間:月177時間の枠を180時間働いた場合、既にカウント済みの残業を除く超過分が残業
- 法定休日(週1日)に労働した時間:休日労働として35%以上の割増賃金が必要
- 深夜労働(22時〜翌5時):変形労働時間制でも25%以上の深夜割増は必要
【計算ミスの典型例】
1ヶ月単位の変形労働時間制で、以下のような勤務をした従業員Cさんの事例です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 月の暦日数 | 30日 |
| 法定労働時間総枠 | 171.4時間→171時間 |
| 実際の総労働時間 | 180時間 |
| 1日・1週判定での残業 | 5時間 |
誤った計算:180時間 – 171時間 = 9時間が残業
正しい計算:180時間 – 171時間 = 9時間のうち、既にカウント済みの5時間を除く4時間が追加の残業
つまり、この従業員の月間残業時間は5時間 + 4時間 = 9時間となります。期間全体の判定では、既に1日・1週で残業とカウントした時間を二重にカウントしてはいけません。
まとめ
変形労働時間制における残業は、1日・1週・期間全体の3つの判定基準で正しく計算する必要があります。重要なポイントをまとめると以下の通りです。
- 事前の就業規則・労使協定が必須:シフトを事前に定めていなければ、変形労働時間制のメリットは受けられません
- 3つの判定基準を順番に確認:1日→1週→期間全体の順で残業を判定し、二重カウントを避けましょう
- 深夜・休日の割増は別途必要:変形労働時間制でも、深夜労働や法定休日労働の割増賃金は必ず支払う必要があります
変形労働時間制の残業代計算は複雑で、ミスが発生すると未払い賃金として多額の支払いリスクが生じます。厚生労働省の「変形労働時間制の適正な運用のために」(https://www.mhlw.go.jp/)でも詳しい解説がありますので、併せてご確認ください。
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