配偶者や親、子どもなどの親族を扶養に入れるべきかどうかは、年収や生計維持の状況によって変わります。扶養制度には健康保険の扶養と税制上の扶養の2種類があり、それぞれ条件が異なるため混同されやすいのが実情です。本記事では、健康保険と税制両方の扶養条件と、実際の判断基準について社労士が詳しく解説します。
扶養には2種類ある|健康保険と税制の違い
扶養制度を正しく理解するためには、まず健康保険の扶養と税制上の扶養が別々の制度であることを知る必要があります。多くの方が両者を混同していますが、判断基準や手続き先が全く異なります。
健康保険の被扶養者とは
健康保険の被扶養者とは、社会保険に加入している本人(被保険者)の配偶者や親族で、一定の条件を満たす方のことを指します。被扶養者として認定されると、保険料負担なしで健康保険証が発行され、医療機関での診療を受けることができます。
健康保険の扶養認定は、協会けんぽ(全国健康保険協会)または企業が加入する健康保険組合が行います。被保険者が会社員や公務員であれば、その方が加入する健康保険の扶養制度を利用できる可能性があります。
協会けんぽの場合、扶養認定の基準は全国一律ですが、健康保険組合の中には独自の認定基準を設けているところもあります。そのため、実際に扶養認定の手続きを行う際は、加入している健康保険の基準を確認することが大切です。
税制上の扶養親族とは
税制上の扶養親族とは、所得税や住民税の計算において扶養控除の対象となる親族のことです。納税者(扶養する側)が扶養控除を受けることで、課税所得が減少し、結果として税負担が軽減されます。
税制上の扶養は、健康保険の扶養とは異なり、税務署が管轄する制度です。年末調整や確定申告の際に、扶養親族の情報を申告することで控除を受けられます。
配偶者については、通常の扶養控除ではなく配偶者控除または配偶者特別控除という別の控除制度が適用されます。配偶者控除は配偶者の年収が103万円以下の場合に適用され、配偶者特別控除は年収103万円超201万円以下の場合に段階的に適用される仕組みです。
健康保険の扶養に入れる2つの条件
健康保険の扶養に入れるためには、主に2つの条件を満たす必要があります。年収基準と生計維持の要件です。ここでは協会けんぽの基準を中心に解説しますが、加入している健康保険組合によって基準が異なる場合があることにご注意ください。
年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)
健康保険の扶養に入れる第一の条件は、被扶養者となる方の年間収入が130万円未満であることです。ただし、60歳以上の方または障害者の方については、年間収入180万円未満が基準となります。
ここでいう年間収入には、以下のようなものが含まれます。
- 給与収入(パート・アルバイト収入を含む)
- 年金収入(老齢年金・障害年金・遺族年金など)
- 事業所得(個人事業での収入)
- 不動産収入(家賃収入など)
- 雇用保険の失業給付
実務上の判断では、月額換算で108,333円以下(年間130万円÷12か月)が目安となります。収入が月によって変動する場合は、直近3か月の平均などで判断されるケースもあります。
一時的に収入が増加した場合(賞与の支給など)でも、今後継続して月額108,333円を超えることが見込まれる場合は、扶養から外れる必要があります。逆に、一時的に収入が増えても、その後継続的に基準を下回る見込みであれば扶養継続が認められることもあります。
被保険者の年収の1/2未満
健康保険の扶養に入れる第二の条件は、生計維持関係があることです。具体的には、被扶養者の年収が被保険者(扶養する側)の年収の2分の1未満であることが求められます。
この条件は、同居している場合と別居している場合で判断方法が異なります。
同居の場合:
- 被扶養者の年収が130万円未満(または180万円未満)
- かつ、被保険者の年収の1/2未満であること
別居の場合:
- 被扶養者の年収が130万円未満(または180万円未満)
- かつ、被保険者からの仕送り額より少ないこと
別居の親族を扶養に入れる場合は、定期的な仕送りをしていることを証明する必要があります。銀行振込の記録など、客観的に確認できる証拠の提出が求められるのが一般的です。
なお、健康保険組合によっては、協会けんぽの基準よりも厳しい独自基準を設けている場合があります。たとえば、被扶養者の年収が被保険者の年収の3分の1未満でなければ認めないという組合も存在します。必ず加入している保険者の基準を確認してください。
【実際の相談事例】
当事務所の顧問先である製造業A社の社長から、「妻がパートで働いているが、扶養に入れられるか」という相談がありました。妻の年収は年間125万円、社長の年収は600万円でした。この場合、年収130万円未満の条件はクリアしていますが、妻が勤務する会社が従業員101人以上の規模であったため、妻自身が社会保険に加入する義務があり、結果的に扶養には入れませんでした。このように、年収条件を満たしていても、勤務先の規模によって判断が変わるケースがあります。
扶養に入れるか迷うケース別判断基準
実際の現場では、年収基準ギリギリのケースや複雑な状況での判断に迷うことがよくあります。ここでは、よくある2つのケースについて、具体的な判断基準を解説します。
配偶者が年収120万円でパート勤務の場合
配偶者の年収が120万円の場合、年収130万円未満という基準は満たしているため、一見すると健康保険の扶養に入れるように思えます。しかし、配偶者自身の勤務先で社会保険への加入義務がある場合は、扶養に入ることができません。
2022年10月以降、従業員数101人以上の企業では、以下の条件を満たすパート・アルバイトの方は社会保険への加入が義務付けられています(いわゆる106万円の壁)。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が88,000円以上(年収約106万円以上)
- 雇用期間が2か月を超える見込み
- 学生でないこと
年収120万円のパート勤務の場合、上記の条件に該当する可能性が高く、勤務先で社会保険に加入する必要があるケースが多いでしょう。その場合は、配偶者は自身の勤務先で健康保険に加入するため、扶養には入れません。
一方、勤務先の従業員数が100人以下の場合や、週の労働時間が20時間未満の場合は、社会保険への加入義務がないため、年収130万円未満であれば扶養に入れる可能性があります。
税制面では、年収120万円は配偶者特別控除の対象となります。配偶者控除の対象となる年収103万円は超えていますが、年収150万円までは満額の配偶者特別控除(38万円)を受けられるため、税負担の軽減効果があります。
別居の親を扶養に入れたい場合
別居している親を健康保険の扶養に入れたい場合、定期的な仕送りをしていること、そしてその仕送り額が親の年収を上回っていることが条件となります。
たとえば、親の年金収入が年間80万円の場合、年間80万円以上(月額約67,000円以上)の仕送りを継続的に行っている必要があります。仕送りの証明としては、以下のような書類が求められます。
- 銀行振込の記録(通帳のコピーなど)
- 現金書留の控え
- 送金証明書
親が年金受給者の場合、年金収入の計算には注意が必要です。老齢年金は全額が収入として扱われますが、障害年金や遺族年金は非課税のため、健康保険の扶養認定においても収入に含めない取り扱いとなっています。
また、75歳以上の親は後期高齢者医療制度に加入するため、健康保険の扶養対象にはなりません。ただし、税制上の扶養控除は年齢に関係なく利用できるため、所得税・住民税の軽減効果は受けられます。
別居の親を扶養に入れる場合、健康保険の扶養認定は厳格に審査されることが多いです。書類の準備や条件の確認は、事前に加入している健康保険の窓口に問い合わせることをお勧めします。
まとめ
健康保険の扶養と税制上の扶養は別々の制度であり、それぞれ異なる条件と手続きが必要です。この記事で解説した重要なポイントは以下の通りです。
- 健康保険の扶養:年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)かつ被保険者の年収の1/2未満という条件があり、協会けんぽまたは健康保険組合が認定を行う
- 税制上の扶養:所得税・住民税の扶養控除制度で、配偶者には配偶者控除・配偶者特別控除が適用される
- 106万円の壁:従業員101人以上の企業では、一定条件を満たすパート・アルバイトは社会保険への加入が義務付けられ、扶養に入れない場合がある
扶養に入れるかどうかの判断は、年収基準だけでなく、勤務先の規模や生計維持の実態など複数の要素を総合的に考慮する必要があります。世帯全体での保険料負担や税負担が最適になるよう、慎重に判断してください。
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