2022年4月から中小企業にも適用されたパワハラ防止措置義務について、何から手をつければいいのか分からないという声を多くいただきます。労働施策総合推進法により、すべての企業に対してパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置が義務づけられました。対応を怠ると行政指導の対象となり、最悪の場合は企業名が公表される可能性もあります。この記事では、法的根拠から具体的な対応方法まで、実務で使える情報を分かりやすく解説します。
パワハラ防止措置義務の法的根拠と罰則
労働施策総合推進法30条の2で規定された義務内容
パワハラ防止措置義務は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)第30条の2に規定されています。同条では、事業主に対して以下のような義務を課しています。
- 職場におけるパワーハラスメントを防止するための雇用管理上の措置を講じること
- 労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の措置を講じること
- パワーハラスメントに関する労働者の関心と理解を深めること
法律上のパワーハラスメントは、以下の3つの要素をすべて満たすものと定義されています。
- 優越的な関係を背景とした言動であること
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動であること
- 労働者の就業環境が害されるものであること
厚生労働省が公表している「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(パワハラ防止措置指針)」では、具体的な措置内容が詳細に示されています。この指針に基づいた対応が求められます。
義務違反時の罰則と行政指導のリスク
パワハラ防止措置義務に違反した場合、直接的な罰則規定は設けられていません。これは、措置義務の性質上、画一的な罰則を科すことが難しいという法律上の事情があります。ただし、罰則がないからといって対応しなくてよいわけではありません。
義務違反が認められた場合、以下のようなリスクがあります。
- 都道府県労働局長による助言・指導・勧告の対象となります
- 勧告に従わない場合、企業名が公表される可能性があります
- 助成金の支給が制限されるケースがあります
- 労災認定された場合、安全配慮義務違反として損害賠償請求を受けるリスクが高まります
実際に、厚生労働省は2023年度において、パワハラ防止措置義務違反を理由とした是正指導を複数の企業に対して実施しています。特に相談窓口が形式的なものに過ぎず、実効性がないと判断されたケースでは、改善報告書の提出が求められました。
また、パワハラが原因で従業員が精神疾患を発症し労災認定された場合、企業は安全配慮義務違反として民事上の損害賠償責任を問われる可能性があります。過去の裁判例では、数千万円規模の賠償を命じられたケースも存在します。
企業が実施すべき4つの措置(厚労省指針準拠)
厚生労働省のパワハラ防止措置指針では、企業が講じるべき措置として4つの項目が明示されています。これらはすべて実施することが求められる最低限の義務です。
措置①:事業主の方針明確化と周知・啓発
まず企業として、パワーハラスメントを許さないという方針を明確にし、全従業員に周知する必要があります。具体的には以下の対応が求められます。
- 就業規則にパワハラ防止に関する規定を設けること
- パワハラ行為者に対する懲戒処分の内容を明記すること
- 社内研修や朝礼等で方針を周知すること
- 社内イントラネットや掲示板等で継続的に啓発すること
【就業規則の記載例】
第○条(職場におけるハラスメントの禁止)
1. 職場において、他の労働者に対する優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、他の労働者の就業環境を害するようなことをしてはならない。
2. 前項の規定に違反した場合は、懲戒処分の対象とする。
第○条(懲戒の事由)
次のいずれかに該当する場合は、情状に応じ、けん責、減給、出勤停止または懲戒解雇とする。
(○)第○条に定めるハラスメント行為を行い、職場の秩序を乱したとき
就業規則への記載だけでなく、定期的な研修を通じて、どのような行為がパワハラに該当するのかを具体例で示すことが重要です。管理職向けの研修では、指導とパワハラの境界線について事例を用いて理解を深める必要があります。
措置②:相談窓口の設置と適切な対応
従業員がパワハラについて相談できる窓口を設置し、相談があった場合に適切に対応できる体制を整える必要があります。
- 相談窓口の担当者を明確にし、従業員に周知すること
- 社内相談窓口のほか、外部の相談機関を利用できるようにすること
- 相談を受けた担当者が適切に対応できるよう、マニュアルを整備すること
- 相談しやすい環境を作るため、匿名での相談も受け付けること
【相談窓口設置の具体例】
| 窓口種別 | 担当者 | 相談方法 |
|---|---|---|
| 社内窓口 | 人事部○○、総務部△△ | 対面・電話・メール |
| 外部窓口 | 顧問社労士、弁護士 | 電話・メール |
| 匿名窓口 | 専用メールアドレス | メール(匿名可) |
相談窓口の担当者は、相談者のプライバシーを厳守し、相談したことで不利益な取扱いを受けないよう配慮する必要があります。相談を受けた際は、まず相談者の話を丁寧に聞き、事実関係の確認を行います。
よくある失敗例として、相談窓口が設置されているものの「誰に相談すればいいのか分からない」「相談しても何も対応してもらえなかった」という声が聞かれるケースがあります。窓口の存在を周知するだけでなく、相談後の対応フローを明確にしておくことが重要です。
措置③:被害発生時の迅速な事実確認と対処
パワハラの相談や事案が発生した場合、迅速かつ正確な事実確認を行い、適切な措置を講じる必要があります。
- 相談者・行為者の双方から事実関係を聴取すること
- 第三者からも情報収集を行い、客観的に判断すること
- 事実確認ができた場合は、速やかに被害者への配慮措置を講じること
- 行為者に対しては、懲戒処分等の適切な措置を行うこと
【初動対応の基本的な流れ】
- 相談受付:相談者から詳細な状況を聴取(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように)
- 事実調査:行為者への聴取、目撃者への確認、メールや記録の確認
- 判断:パワハラに該当するか、就業規則や指針に照らして判断
- 措置決定:被害者保護(配置転換等)、行為者への措置(注意・懲戒等)
- 再発防止:原因分析、研修実施、社内への注意喚起
事実確認を行う際は、予断を持たず中立的な立場で調査することが重要です。相談者の主張をそのまま信じて行為者を処分したり、逆に相談を軽視したりすることがないよう注意が必要です。
パワハラに該当すると判断された場合、被害者に対しては配置転換や労働条件の変更など、就業環境を改善するための措置を講じます。行為者に対しては、事案の内容や悪質性に応じて、注意指導から懲戒処分まで適切な措置を行います。
措置④:再発防止措置とプライバシー保護
パワハラ事案が発生した後は、同様の問題が再発しないよう職場環境を改善する必要があります。また、相談者や行為者のプライバシーを保護することも重要です。
- パワハラの原因を分析し、職場環境の改善策を検討すること
- 管理職や全従業員を対象とした再発防止研修を実施すること
- 就業規則やハラスメント防止規程を見直すこと
- 相談者・行為者・関係者のプライバシーに配慮し、情報管理を徹底すること
労働施策総合推進法では、パワハラの相談をしたことや、事実確認に協力したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないと明確に定められています。これに違反した場合は、罰則(30万円以下の過料)の対象となります。
相談者が「相談したことで評価を下げられた」「異動させられた」と感じることがないよう、人事評価や配置転換の際には特に注意が必要です。また、事実確認の過程で知り得た情報は、必要最小限の関係者にのみ共有し、社内で噂が広がることがないよう徹底します。
再発防止のためには、個別事案への対処だけでなく、職場全体のコミュニケーション改善や、ハラスメントを許さない企業文化の醸成が重要です。定期的なストレスチェックの実施や、従業員満足度調査なども有効な手段となります。
まとめ
パワハラ防止措置義務は、すべての企業に課された法的義務です。この記事でお伝えした重要なポイントは以下の3つです。
- 法的根拠:労働施策総合推進法により、パワハラ防止のための雇用管理上の措置が義務づけられており、違反すると行政指導や企業名公表のリスクがあります
- 4つの必須措置:方針の明確化と周知、相談窓口の設置、迅速な事実確認と対処、再発防止とプライバシー保護のすべてを実施する必要があります
- 実効性の重視:就業規則への記載や窓口設置だけでなく、実際に機能する体制を構築し、継続的な取り組みを行うことが重要です
パワハラ防止措置は、形だけの対応では意味がありません。実際に従業員が相談しやすい環境を作り、問題が発生した際に適切に対応できる体制を整えることが求められます。就業規則の整備や相談窓口の運用、従業員研修の実施など、専門的な知識が必要な場面も多くあります。自社だけでの対応に不安がある場合は、顧問社労士に相談することで、法令に適合した実効性のある体制を構築することができます。
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