今回は「使用者の安全配慮義務」についての解説です。
労働契約法5条では「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定めています。
労働契約の内容として具体的に定めていなくても、労働契約に伴い信義則上当然に、使用者は、労働者を危険から保護するよう配慮すべき「安全配慮義務」を負っているとされます。
・「生命、身体等の安全」には、心身の健康も含まれます。
・「必要な配慮」とは、使用者に特定の措置を求めるものではありませんが、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、必要な配慮をすることが求められます。
使用者は、労働災害を発生させないように事前に予防措置を講じて保護する責任を負います(予防責任)。
したがって、労働災害の危険を予知して発見し、リスクを除去・低減させて危険が顕在化しないように対策をとることが必要です。
そのためには、下記のような安全衛生管理体制を整備することが重要です。
・安全委員会、衛生委員会の設置
・ストレスチェックの実施
・雇入時・作業内容変更時教育
・長時間労働の是正
・ハラスメント防止(パワハラ、セクハラ、マタハラなど)
・健康診断の実施
・作業環境の整備など
安全配慮義務違反に対しての罰則はありませんが、安全配慮義務違反の結果として、労働者が負傷したり病気になったりした場合には、高額な損害賠償責任が問われる可能性があります。
あなたの会社は、労働者が安全にかつ安心して働けるような環境を整えられていますか?
S.K