同月得喪の場合の社会保険料について

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 今回は同月得喪の場合の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)について説明します。健康保険料と厚生年金保険料とで取扱いが異なることがありますので注意しましょう。


○同月得喪とは
 社会保険の資格を取得した月にその資格を喪失した場合を同月得喪といいます。すなわち、入社と退職(末日退職を除く)が同月内に行われた場合をいいます。資格喪失日は、退職日の翌日となることから、末日退職の場合は同月得喪には該当しませんのでご注意ください。


○同月得喪の場合の厚生年金保険料について
 原則として、同月得喪の場合もその月分の厚生年金保険料の納付が必要となります。ただし、厚生年金保険の資格を取得した月にその資格を喪失し、さらにその月に再度厚生年金保険の資格を取得したり、国民年金(第2号被保険者を除く)の資格を取得した場合は、先に喪失した厚生年金保険料の納付は不要となります。国民年金の第2号被保険者とは、民間の会社に勤めている方や公務員などの厚生年金保険の被保険者や共済の加入者のことを指します。

 同月得喪に該当する場合、先に喪失した厚生年金保険料の納付が不要か否かの判断は日本年金機構が行うため、実務上は、たとえ還付されることが分かっていたとしても厚生年金保険料を給与計算の際に控除して一度納付することとなります。その後、管轄の年金事務所から対象の会社あてに厚生年金保険料の還付についてのお知らせが送付され、厚生年金保険料が還付されます。

 還付後、被保険者負担分は会社から被保険者であった方へ還付することになりますので、実務上はかなり手間や労力がかかることとなります。


○同月得喪の場合の健康保険料について
 健康保険料については、同月得喪の場合もその月分の保険料の納付が必要となります。厚生年金保険料と違い例外がありません。同月得喪の場合でも必ず保険料の支払いが必要となりますのでご注意ください。

○注意点
 同月得喪の場合の厚生年金保険料の納付を要しない場合についてしっかりと把握しておき、厚生年金保険料が還付される場合には、被保険者負担分を必ず退職した元従業員に返還してください。返還しないと、労働基準法の全額払いの原則に違反する可能性がございますのでご注意ください。

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